法制度関連情報

年月 出来事 内容
2020年11月 自家用有償旅客運送関係の道路運送法施行規則及び通達の主な変更点 国土交通省作成資料「自家用有償旅客運送に係る法令改正等について」(2021年1月22日)

【主な変更点】
▼自家用有償旅客運送の種別については、「市町村運営有償運送」がなくなり、福祉有償運送と交通空白地有償運送の2種類になった。
※市町村運営有償運送のうち市町村福祉輸送は福祉有償運送に、交通空白輸送は交通空白地有償運送になった。

▼観光客の利用が例外的な取り扱いから旅客の対象として位置付けられたほか、事業者協力型自家用有償旅客運送が誕生した。
※観光客の利用を認めていた「自家用有償観光旅客等運送」は国家戦略特区法に基づく運送の種別のため、道路運送法上には定義されていない。
(参考)北陸信越運輸局のサイトのこちらより

※事業者協力型自家用有償旅客運送は、福祉有償運送または交通空白地有償運送のいずれかの手法(新しい実施体制の形)として位置付けられた。

▼福祉有償運送については、利用対象者がイロハニからイロハニホヘトとなった。
イ 身体障害者 ロ 精神障害者 ハ 知的障害者 ニ 要介護者 ホ 要支援者 ヘ 基本チェックリスト該当者 ト その他の障害

また、これまでは、「旅客の範囲」は、変更・拡大・縮小を問わず「軽微な事項の変更の届出」の必要な事項だったが、変更登録の必要な事項に変わった。「福祉有償運送の登録に関する処理方針」の「6.変更登録の(1)変更登録を行う場合」を参照のこと。

▼国土交通大臣認定講習は、福祉有償運送運転者講習を受講すると、交通空白地有償運送の講習は受講したものとみなされることとなった。

▼種別ごとに分かれていた協議体(地域公共交通会議・運営協議会)を、種別を問わず協議出来ることとなった。

▼自家用有償旅客運送事業者が利用者から収受する対価の取り扱いの改正。

▼事業者協力型有償運送における事故時の責任関係に関するガイドラインの制定。
2020年11月 自家用有償旅客運送関係の道路運送法施行規則及び通達の一部改正 2020年5月に可決成立した道路運送法が、11月27日付で施行され、施行規則及び関係通達が発出された。
自家用有償旅客運送関係通達については以下の通り。

■改正された発出文書はこちら(全国移動ネットにて複数のPDFをZIP形式で圧縮)
改正後の道路運送法施行規則(省令)および関係通達(全30ファイル)
※ZIPファイルがダウンロードできない場合は、事務局にメールでお問合せ下さい。メール添付でご送付申し上げます。info★zenkoku-ido.net(★を半角@に変更してください)

注:今回の改正に伴って、現在実施中の自家用有償旅客運送についての変更手続きをしなければならないということはありません。
更新登録や変更登録の際に、変更された条件に応じて手続きを取ることとなります。
※「令和2年11月27日以降に申請を受け付けるものから適用するものとする。」とされています。

※福祉有償運送と特に関わりの深い通達は以下の通り。

(国自旅第317号)福祉有償運送の登録に関する処理方針について
【新旧】福祉有償運送の登録に関する処理方針について
【本文】福祉有償運送の登録に関する処理方針について
参考様式(福祉有償)
申請書等様式(福祉有償)

(国自旅第318号)事業者協力型自家用有償旅客運送における事故時の責任関係について
【本文】事業者協力型自家用有償旅客運送における事故時の責任関係について

よくあるご質問【R2.11改訂】

自家用有償旅客運送ハンドブック【R2.11改定】

地域交通の把握に関するマニュアル
2020年10月 介護保険法施行規則改正により、総合事業の対象者・価格が弾力化へ ▼第1号事業に関する見直し
2021年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業における、住民主体のサービスを実 施しているボランティア団体等に対する補助事業(B型・D型)について、要支援者等に加えて、介護給付を受ける前から継続的に利用する要介護者(継続利用要介護者)の方々も対象となる。
これにより、住民主体のサービスを実施しているボランティア団体等が、補助を受けやすくなり、継続利用要介護者の方々のご希望を踏まえて、地域とのつながりを継続することを可能とするための見直しとされている。
多くの福祉有償運送団体や活動年数の長い団体においては、継続利用ではない要介護者も受け入れているため、利用者の弾力化は引き続き課題として残る形となった。
省令改正の通知はこちら
2020年5月 地域支援事業実施要綱改正によりボランティアへの奨励金の補助が可能に 地域支援事業実施要綱の改正に伴い、以下の記述が変更された。
(2020.5.29付老発0529第1号厚生労働省老健局長通知はこちら

【改正後】
補助(助成)の方法で事業を実施する場合について、当該補助(助成)の 対象経費や額等については、立ち上げ支援や活動場所の借り上げの 費用、間接経費(光熱水費、サービスの利用調整等を行う人件費等)等、 様々な経費について、市町村がその裁量により対象とすることを可能と するほか、住民主体の多様なサービスの展開のため、ボランティア活動 に対する奨励金(謝礼金)を補助の対象とすることも可能である。
2020年5月 道路運送法改正 2020年5月27日に 「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」が可決成立した。 地域公共交通活性化・再生法の改正を中心とする一括法で、道路運送法も改正された。
<主な改正点>
・自家用有償旅客運送の旅客の範囲に観光客が加えられた
・事業者協力型自家用有償旅客運送が創設された
2020年3月 通達の一部見直し 3月30日付 通達の一部見直し
「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」
3月30日付で通達「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」が改訂されました。
見直し後の通達
新旧対照表
○改正概要
(1)許可又は登録を要しない運送において収受可能としている金銭については、NPO法人又は社会福祉協議会等が車両に関して任意保険に加入する場合における、当該保険料への地方公共団体からの補助が含まれることを明確化
(2)介護保険制度に基づくボランティアポイントは、送迎を行うドライバー自身の介護予防に資する取り組みに対して介護保険財源からポイントが付与されるものであり、受け取るポイントは運送の対価にはあたらないことを明確化
2019年10月 『交通』と『福祉』が重なる現場の方々へ~高齢者の移動手段を確保するための制度・事業モデルパンフレット 『交通』と『福祉』が重なる現場の方々へ~高齢者の移動手段を確保するための制度・事業モデルパンフレット
掲載ページはこちら
※「互助による輸送(許可・登録不要の運送)」について、2018(平成30)年3月30日付の文字のみによる二つのパンフレットを一つにまとめ、活動モデルや考え方をイラスト入りでわかりやすく示しています。
2018(平成30)年3月30日付の二つのパンフレット
2018年4月 自家用有償旅客運送の検討プロセスのガイドライン化を受けた対応 「自家用有償旅客運送ハンドブック」
2018年3月 国土交通省自動車局旅客課長より通達 3月30日付 通達/国土交通省自動車局旅客課長
「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について(本文)」
「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について(新旧)」
「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について(本文)」
「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について(新旧)」
「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(本文)」
 ※2020年3月30日付でさらに改訂されました。(下記)
「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(新旧)」
「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(本文)」
2017年9月 介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービスにおける訪問型サービスDの実施可能モデルについて(別添あり) 9月29日付 老振発0929第1号/厚生労働省老健局振興課長
「介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービスにおける訪問型サービスDの実施可能モデルについて」(別添あり)
総合事業における訪問型サービスDの実施可能モデルについて(通知)
別紙_実施可能モデル
参考1_道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様
参考2_NPO等が市区町村の車両を利用する場合等の取扱いについて
2017年8月 市町村運営有償運送の登録に関する処理方針
自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて
8月31日付 一部改正国自旅第147号/国土交通省自動車局長
「市町村運営有償運送の登録に関する処理方針」
「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」
市町村有償運送の登録に関する処理方針 新旧
自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて 新旧
2017年8月 営利を目的としない互助による運送のためにNPOが市区町村の自動車を利用する場合等の取扱いについて 8月25日付 事務連絡/国土交通省自動車局旅客課長
「営利を目的としない互助による運送のためにNPOが市区町村の自動車を利用する場合等の取扱いについて」
こちら
2017年7月 高齢者の移動手段の確保に向けた環境整備について(「中間とりまとめ」含む) 7月20日付  国総計第59号/国土交通省総合政策局交通計画課長
「高齢者の移動手段の確保に向けた環境整備について」(「中間とりまとめ」含む)
国土交通省通知
別添1_170630中間とりまとめ【セット版】rev01
別添2_170630中間とりまとめ 参考資料【セット版】
別添3_厚労省0628(ガイドライン抜粋)
別添4_WTとりまとめ事務連絡
別添5_290714局長通達
2017年6月 「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の一部改正について 6月28日付  老発0628第9号/厚生労働省老健局長
「「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の一部改正について」
こちら(厚労省のサイト)
2015年10月 大分県が自家用有償旅客運送の事務・権限移譲へ 大分県が、10/1付けで「自家用有償旅客運送」について、国から許認可の権限移譲を受けた。都道府県レベルでは新潟、長野、佐賀に次いで4県目。
2015年8月 地域公共交通活性化・再生法が再改正、財政投融資開始へ 地域公共交通に関する活性化および再生に関する法律、及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部が、同年5月に改正され、8月26日に施行された。
これにより、「地域公共交通再編実施計画」に基づいて、公共交通のネットワーク再構築を担う新設の事業運営会社に対し、(独)鉄道・運輸機構が出資する財政投融資が開始されることになった。2015年度は10億円。
詳細はこちらから。
2015年4月 自家用有償旅客運送の事務・権限移譲第一陣は11自治体 自家用有償旅客運送の事務・権限移譲について、4月1日付で、下記の11自治体に、指定が下りた。
北海道池田町、北海道美深町、北海道豊富町、神奈川県大和市、新潟県、長野県、富山県富山市、徳島県つるぎ町、佐賀県、熊本県山江村、熊本県球磨村
また、同日、運転代行業の事務・権限は一律に都道府県に移譲された。
2015年3月 自家用有償旅客運送の制度見直しに関する通達発出  自家用有償旅客運送の事務・権限に係る地方公共団体への移譲及び運用条件等の改正に伴い、2015年3月30日付及び4月1日付で関係通達が発出された。
・3月30日及び4月1日付けで発出された通達等
・従前の福祉有償運送、過疎地有償運送、運営協議会に関する通達
・新旧チェック(改正後通達に下線付き)資料
・施行規則および通達により、制度運用が変更された点
2015年3月 自家用有償旅客運送の制度見直しに関する省令改正 道路運送法施行規則(省令)の自家用有償旅客運送に関する内容が、3月31日付で改正された。
・省令改正3/31付 第4章のみ(変更点を赤字で示したもの)
・輸送実績報告書の様式変更(移行に経過措置あり)
2015年2月 交通政策基本計画が策定 交通基本法に基づく国の交通政策基本計画が策定され、閣議決定された。計画は、A.豊かな国民生活に資する使い やすい交通の実現、B.成長と繁栄の基盤となる国 際・地域間の旅客交通・物流 ネットワークの構築、C.持続可能で安心・安全な 交通に向けた基盤づくりという3要素で構成され、Aでは、4つの施策=日常生活の交通手段確保、高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動、交通の利便性向上、円滑化、効率化、まちづくりの観点からの施策推進について、具体的な目標が示された。
詳細はこちらから。
2015年1月 自家用有償旅客運送の制度見直しに関するパブコメ実施 国土交通省は、自家用有償旅客運送に関する道路運送法および施行規則の改正(以上に関する項目以外)について、パブコメ募集を行った。このパブコメ案によって、下記3点の方向性が明らかになった。
いずれも「移譲に関するあり方検討会」の最終とりまとめの指摘を受けたもの。ただし、旅客の範囲の拡大については示されなかった。
▼改正予定として示された概要3点
1)自家用有償旅客運送の実施主体の追加:法人格の無い主体についても実施主体とする
2)自家用有償旅客運送の旅客の範囲の拡大:地域住民ではない又は名簿に記載されていない訪問者等も
3)自家用有償旅客運送の種別の名称の変更:「過疎地有償運送」の名称を「交通空白地有償運送」に
2014年12月 地域公共交通関係の2015年度予算が358億円に 国土交通省の2015年度予算が閣議決定され、地域公共交通を支援する「地域公共交通確保維持改善事業」の予算は、補正予算と一体で前年度比17%増の358億円(290億円が2015年度予算、68億円が2014年度補正予算)となった。
詳細はこちらから。
2014年11月 自家用有償旅客運送の事務・権限移譲の手上げ開始 国土交通省は、自家用有償旅客運送の事務・権移譲を希望する都道府県及び市町村の募集が開始された。手を挙げた自治体は2015年4月に向け、移譲の準備を進めることとなった。
2014年11月 改正地域公共交通活性化・再生法が施行 地域公共交通の活性化および再生に関する法律(略称:地域公共交通活性化・再生法)」が、11月20日付で施行され、併せて施行規則(省令)、基本方針(告示)、通達が発出された。
これらには、自治体が策定する地域公共交通網形成計画(旧:連携計画)に記載すべき事項や、地域公共交通特定事業(地域公共交通再編事業、地域公共交通再編実施計画)国の認定基準などが示されている。
詳細はこちらから。
2014年10月-2015年8月 新しい総合事業ガイドラインに関するQ&Aが示される 厚生労働省から「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&Aが数回に亘って発出された。そのうち、「訪問型サービスD(移動支援)」についての記述は、以下の3回。
▼「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A▼
・平成26(2014)年9月30日版(移動支援の関連は、24,25枚目p14問3、p15問5)
・平成26(2014)年11月10日版「総合事業ガイドライン案に係る追加質問項目について」
(移動支援の関連は2枚目から3枚分=p444-p446p)
・2015年8月19日(移動支援の関連は14枚目p10)
2014年9月 自家用有償旅客運送の数は微増 国土交通省の取りまとめによると、2014年3月末時点の自家用有償旅客運送の数は以下の通りとなった。
福祉有償運送:2,400、過疎地有償運送:88
市町村福祉輸送(市町村運営有償運送のうち、市町村福祉輸送:122、交通空白輸送:426)
2014年7月 新しい総合事業ガイドライン案が示される 介護保険制度改正を受けて、厚生労働省は、予防給付の一部を地域支援事業の「新しい介護予防・日常生活支援総合事業(略称:新しい総合事業)」に移行するとしていたが、そのガイドライン案が発出された(7/28全国介護保険担当課長会議にて)。
この中で、「介護予防・生活支援サービス事業」の一類型である訪問型サービスに典型例として「訪問型サービスD(移動支援)」が明示された。これまで、要介護1以上の人しか外出に関する介護保険サービス(通院等乗降介助)は利用できなかったが、(市町村が実施を決めれば)要支援1,2の人にも外出関係のサービスが利用できることとなった。
・「新しい介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(案)」
(p21-22:サービス類型、p92:「3(丸数字の3) 補助(助成)による実施」、p41-42:「(一般財源化された事業について)」)
※2015年6月に確定したガイドラインはこちら
2014年6月 介護保険の予防給付の一部が地域支援事業に移行へ 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が公布(6/25)されたことにより、介護保険法の一部が改正された。これに伴い、「地域支援事業」に①介護予防・日常生活支援総合事業、②医療と介護の連携を推進する事業 ③認知症を抱える被保険者に対する総合的な支援を行う事業 ④高齢者の生活支援・介護予防の充実を促進する事業の4項目が位置付けられ、予防給付のうち訪問介護・通所介護について、地域支援事業へ移行することとなった(2015(平成27)年度から2017(平成29年)年度まで)。
・地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
・地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の概要
2014年5月 地方分権改革一括法が成立、道路運送法改正へ 自家用有償旅客運送の登録や運転代行業の許可に関する道路運送法の改正を盛り込んだ第4次の地方分権改革推進一括法が5月28日に可決成立した。自家用有償旅客運送の事務・権限移譲については、88条を中心に下記(赤字で)のように修正された。施行は、2015年4月1日。
・改正後の道路運送法(抜粋第78条から第95条)
2014年5月 改正「地域公共交通活性化・再生法」が成立 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」の一部改正案が、5月21日に可決成立した。「地域公共交通網形成計画(旧:総合連携計画)」を市町村が策定できることになり、より一層ネットワーク形成が重視されるようになった。新しく盛り込まれた「地域公共交通再編事業」には、一般タクシーと自家用有償旅客運送の活用も明記され、地域公共交通再編実施計画が国の認定を受けた場合、特例措置として、自家用有償旅客運送による少量貨物の運送が可能になったり、法定協議会の合意があれば乗り合い交通の運賃・料金の審査を不要にするといった事項(法第27条)も盛り込まれた。
・改正法のパンフレット、手引き、法令の全文
・衆議院附帯決議
・参議院附帯決議
2014年5月 自家用有償旅客運送・移譲等のあり方検討会が最終とりまとめ 国土交通省が主宰する「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会」が2013年10月から2014年3月に、全4回の会議をもって終了し、最終とりまとめが公表された。
自家用有償旅客運送制度の移譲に際し、制度の見直しや運用上の課題を改善する必要があると明記された。
詳細はこちらから
2014年2月 移譲等のあり方検討会が中間とりまとめ 自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会が3回の協議を経て、中間とりまとめを発表した。
移譲に伴う自家用有償旅客運送制度の見直しとして、運用方法の改善点と、利用者の範囲や実施主体の弾力化といった運用ルールの緩和が盛り込まれた。
・第1,2,3回の検討会資料はこちら。
・中間とりまとめ全文はこちら。
2014年2月 交通政策審議会地域公共交通部会中間とりまとめ 交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会は、2013年9月から今後の地域公共交通政策のあり方について審議してきた。その中間とりまとめとして、「地域公共交通の充実に向けた新たな制度的枠組みに関する基本的な考え方」が公表された。
中間とりまとめ全文はこちら。
2014年1月 移動サービスに関わる国会提出法案まとまる 第186回通常国会に提出される法案が、閣議決定された。厚生労働省関係では、介護保険の予防給付の一部を地域支援事業に移行する「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」が、国土交通省関係では、地域公共交通活性化・再生法の一部改正案や、自家用有償旅客運送や運転代行業の国の事務・権限を自治体に移す「地方分権改革一括法案」が上程される。
2013年12月 有償運送権限移譲の希望、全市町村の6%にとどまる。 11/28に、第2回の「移譲等のあり方に関する検討会」が開かれ、国土交通省が行った権限移譲に関する地方自治体の意向調査結果が示された。運営協議会の設置している市町村と、全都道府県向けの調査で、移譲を希望するとの回答は、市区町村69(6%)、都道府県6(14%)。市町村の場合、残り94%を「希望しない」と「わからない」が二分する形となった。
2013年12月 「交通政策基本法」成立 交通に関する政策についての基本理念や国の責務を謳った交通政策基本法案が参議院で可決され、成立した。施行は12月4日。
交通政策基本法の概要及び全文はこちら。
2013年11月 交通政策基本法案が衆院可決 交通政策基本法案が衆議院で可決された。
付帯決議はこちら。
2013年11月 交通政策基本法案が閣議決定を経て国会提出へ 国会解散とともに廃案となった交通基本法案に代わり、11月1日付けで、「交通政策基本法案」が閣議決定され、国会提出された。廃案となった交通基本法案に、大災害時の移動の確保や、事業の健全育成、地域経済の活性化などの規程(理念)が追加されている。
二つの法案の新旧対照表はこちら。
2013年10月 国土交通省が第1回「移譲等のあり方に関する検討会」を開催 10/8に、第1回の「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会」が開催された。
検討会では、以下の4つの検討事項が設定された。
会議資料はこちら
<検討事項>
1.希望する市町村等への事務・権限の移譲に係る
  具体的な制度設計
2.輸送の安全確保及び利用者保護のために必要な仕組み
3.移譲を受けやすくするための環境整備及び国による
  支援のあり方
4.地域の実情に応じた運送の実現に向けた運用ルールの緩和や
  運用方法の改善等
2013年10月 「移譲等のあり方に関する検討会」発足 移譲に必要な措置や法令等の見直し作業を行うため、国土交通省は「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会」を設置。「移譲に係る具体的な制度設計」「安全確保及び利用者保護のために必要な仕組み」「移譲を受けやすくするための環境整備及び国の支援」「運用ルールの緩和や運用方法の改善等」を年度内5回で検討することとした。
2013年8月 自家用有償旅客運送が希望する市町村へ移譲される方針がまとまった 「地方分権改革推進有識者会議」の専門部会である「地域交通部会」が、自家用有償旅客運送に関する2回の検討を経て以下3点を要旨とする「報告書」をまとめ「有識者会議」がこれを了承した。
1)事務・登録権限の移譲先:希望する市町村
2)移譲に向けた体制整備を行う
3)法や省令等の一部改正の検討
2013年7月 自家用有償旅客運送の登録権限移譲に関する検討が有識者会議で本格化 国土交通省が2010年に地方移譲(希望する市町村への移譲)する方向を打ち出していた、自家用有償旅客運送の登録権限について、本格的な検討が始まった。「地方分権改革有識者会議」が発足し、その下に設置された「地域交通部会」では、は第1回の会合で関係者のヒアリングが行われた。年度内をめどに移譲に必要な検討作業が行われる見通し。
2013年4月 福祉有償運送等の協議が書面の郵送で可能に(通達改正) 国土交通省から、自家用有償旅客運送について、運営協議会や地域公共交通会議を、書面送付で議決可能とする通達改正が行われた(4/10付)。北海道から出された道州制特区の要望に応えたもの。運営協議会の書面開催は以前から可能とされていたが、明文化されていなかった。
あわせて、市町村運営有償運送の交通空白輸送がルートを定めなくても認められることを示した通達も発出された。
①市町村運営有償運送の登録に関する処理方針について
②運営協議会に関する国土交通省としての考え方について
③地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について

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